加害者の自動車保険が無保険の場合のケガの治療

1 無保険の加害者

  最近になっても、残念ながら、自動車保険に全く入っていない無保険の自動車が存在しています。

  交通事故の損害賠償金は高額になりがちですので、加害者が任意保険に入っていないと、加害者個人では賠償金を支払いきれないことになります。

  しかし、加害者から賠償を受けられないからといって、被害者がケガの治療をしないわけにはいきません。

  では、自動車事故の加害者が、任意保険に入っておらず自賠責保険・共済も切れていた場合に、被害者はどのようにケガの治療をしたらよいのでしょうか。

2 政府補償事業

  加害者が無保険であったり、加害者不明の場合の最後の救済として、政府補償事業という制度が設けられています。この制度は、国が被害者の損害を自賠責保険・共済と同等に国が立て替え払いをして、後日加害者に請求することで、被害者を救済する制度です。

  もちろん、すべての自動車は、自賠責保険・共済に加入することが義務付けられており、加入をしていない自動車は、運転することができません。

  しかし、残念ながら、無保険のまま自動車を運転している自動車が現実には存在しています。

  自賠責保険・共済に加入していない無保険車による事故の場合に、被害者が賠償金を受け取ることができず、治療が困難になる可能性があります。

  また、ひき逃げで加害者が見つからない場合には、被害者は加害者に請求ができないため、救済の必要があります。

  そこで、国が、このような制度を設けて、一定の被害者救済を行っているのです。

3 政府補償事業の注意点

  政府補償事業は、自賠責保険・共済の加入者(被保険者)からの賦課金を原資とする例外的な救済方法ですので、制限が多くなっています。

  例えば、政府補償事業では、治療費の支払い後に治療費等の請求を受けて審査しますが、国は、労災保険や健康保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払います。社会保険が使えないような方法で自由診療で受けてしまった場合には、その分の治療費を受け取れないことがありますので、注意が必要です。

  事故の相手が逃げて分からないような場合や自賠責保険・共済に加入していないような場合には、必ず労災保険や健康保険などの使用できる社会保険を使って受診してください。

  また、治療費を支払った後に請求する制度ですので、被害者が一旦立て替えて治療した後に請求することが前提となりますし、補償までには時間がかかります。

4 自分の加入する保険の使用

  政府補償事業は被害者救済の制度ですが、注意すべき点も多くあります。

  そこで、人身傷害補償保険などに加入している場合には、まずは自分の保険を使った方が安心して治療が受けられます。

  無保険の加害者に対して、弁護士から加害者に損害を請求することできますが、相手に資産がなく現実的な回収が難しいことが多くなっています。

  最近、無保険車による事故も増えていますので、ご自身やご家族の身を守るために、加入している自動車保険の内容も詳しく知っておいてほうがよいでしょう。