交通事故でメガネやコンタクトレンズが壊れた時

1 交通事故での眼鏡の取り扱い

 交通事故で、医師が視力を補完するために必要と認めた眼鏡やコンタクトレンズが壊れた場合には、物損ではなく人身傷害として損害賠償を受けることが出来ます。

 眼鏡やコンタクトレンズについての損害は、物損のようにも思えますが、人の身体の一部の機能を代行しており、身体一部として身体に密着して使用されているので、人身損害に含まれることがあります。

2 人身損害となるメリット

 任意保険会社が対応しているときには、名目が違っても賠償金を受け取ることができればよいので、人身損害と物損を区別することはあまり重要ではないかもしれません。

 しかし、相手が任意保険に入っていなかったり、被害者の過失が大きかったりなど、一定の場合に自賠責保険に請求することがあり、その際には物損との区別が重要となることがあります。

 交通事故に伴う傷害で医師が認めた視力矯正のための眼鏡やコンタクトレンズが壊れた場合には、自賠責保険に対して請求できることがあるのです。

 例えば、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた眼鏡が、交通事故の傷害に伴い、修理または再調達が必要になった場合、修理費用または再調達に必要な実費の支払いが認められることがあり、原則としていずれか安い方を自賠責保険に請求することになります。

 ただし、自賠責保険上の眼鏡やコンタクトレンズに関する修理又は再調達費用は、5万円を限度としているので注意が必要です。

3 自賠責保険で人身損害として認められているその他のもの

 自賠責保険では、眼鏡やコンタクトレンズの他にも、義肢や義眼、補聴器、松葉杖なども、自賠責保険で補償の対象となる可能性があるものとして規定されています。

 これらの物品についても必要性がある場合には、修理費用または再調達に必要な実費が認められます。

4 再調達に必要な費用

 前述のとおり、眼鏡や補聴器等の事故による破損の場合には、修理費用または再調達に必要な実費が自賠責保険から支払われる可能性があります。

 例えば、医師が必要と判断して被害者の聴力を補完するために着けて補聴器が、交通事故に伴う衝撃で壊れて修理不能になり、再調達が必要になった場合には、再調達に必要な実費の全額が支払われることがあるのです。

 つまり、古い眼鏡や補聴器が事故で壊れた場合に、中古品として減価償却されることなく、新しく眼鏡や補聴器を作り直した費用の全額が、損害として認められることがあるのです。

 物損の場合には、修理費用かその物の時価(事故時の中古品としての市場価値)のいずれか低い方が賠償されますので、通常は新しく購入した費用の全額が補償されることはありません。例えば、視力矯正や眼の保護の必要もないのに、純粋におしゃれのためだけにかけていたサングラスが壊れて修理出来ない場合には、中古品としての価格のみが賠償されます。

 しかし、医師が必要と判断した眼鏡や補聴器等の場合には、修理できないときには同等の眼鏡や補聴器を調達するために必要となった実費として、新しいものに買い替えた費用の全額が支払われる可能性があるのです。

5 弁護士にご相談ください

 交通事故で請求できるものは様々で、人身損害として請求できるかや何を根拠にどのように請求するのかで、金額が変わってくることがあります。また、被害者が請求できると知らなかったり、請求するのを忘れたまま示談をして請求できなくなったりすることもあります。

 交通事故にあった際には、なるべく早く弁護士にご相談ください。

 

 

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同乗者と被害者側の過失

1 過失相殺

 民法722条2項は、「被害者に過失があったときには、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる」と規定しており、これが損害賠償の際に過失相殺がされる根拠となっています。

 そして、民法722条2項の過失には、単に被害者本人の過失だけでなく、広く被害側の過失をも含む趣旨と解するのが相当である旨の判例があり、被害者と一定の関係がある場合には「被害者側の過失」として過失相殺されるとされています。

 例えば、親が運転している車両に乗っていて、親がが他の車と交通事故を起こした場合、同乗していた幼児の損害賠償の際には、親の過失が考慮されるのです。

 もちろん、単に同乗していただけでは、通常、同乗者は第三者として通常は過失相殺されません。

 では、どの程度の関係があれば被害者側の過失として過失相殺の対象となるのでしょうか。

2 被害者側の過失の考え方

 被害者側の過失は、「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」(最判昭和42年6月27日判決)といえるかどうかで判断されており、直接の加害者との公平上、経済的にも被害者と一体をなす実態が必要とされています。大まかにいうと、被害者と財布が一つと言えるような関係にある場合には、被害者側の過失として過失相殺をしてもよいと判断されているのです。

 例えば、双方に過失がある事故で親の車に同乗していた幼児がケガをした場合、本来は親にも子どもに過失分の損害を賠償する責任があります。共同不法行為ですので、加害者双方に全額を賠償する義務がありますが、全額を賠償した者は、他の共同不法行為者に自分の過失分を超えた賠償金の求償ができるようになるのです。

 そこで、加害者が他の加害者と共に損害発生に寄与している場合において、加害者が被害者との関係では全損害額を負担した後に共同不法行為者に対して求償をするよりも、被害者側の過失としてあらかじめ過失相殺して支払うなど内部関係として処理する方が公平かつ合理的です。

 つまり、加害者が、一旦被害者に損害を全額支払いした後に親に求償し、親が子どもの受け取った損害賠償額から求償された金額を支払うよりは、最初から親の責任分を控除して子どもに支払うほうが、先に支払った加害者が親からの求償金を受け取れないリスクもなくなり、公平かつ簡便なのです。

 「被害者側の過失」とは、損害の公平な分担という見地から認められる紛争の一回的解決のための手段なのです。裁判例上は、「被害者側の過失」は、家計を同一にする夫婦・親子間の関係が第一義的に想定されていますが、内縁の夫婦などこれに準じるような関係の場合には、同乗者であっても過失相殺される可能性があります。また、夫婦であっても、婚姻関係が破綻しているような場合には、過失相殺が認められない可能性もあります。

 3 その他の同乗者の過失相殺

 保険会社から、家計が全く別の他人である同乗者について、好意同乗の際などの際に無償で同乗していたから賠償金を減額すると主張することもあります。裁判例上、明確に被害者側の過失が否定されているケースであっても、保険会社側が「被害者側の過失が成立する」と主張するケースがあり、保険会社が様々な理由で過失相殺を主張して損害賠償額を減額しようとすることがあります。

 第三者である同乗者に過失相殺がされるのは、同乗者自身が事故発生に寄与している場合や、同乗者自身が事故の損害拡大に寄与していた場合、同乗者の車を他人に運転させて事故を起こした場合など、限られた場合のみです。

 例えば、飲酒、無免許運転、疲労困憊などの危険が発生する事情を知っていて運転を止めなかった場合、運転中に運転者を驚かせたり、速度違反や信号無視などの交通違反をするように囃し立てたりして安全運転を妨害して事故の原因を作ったり事故に関与していた場合、同乗者自身がシートベルトをしていないことでケガが酷くなった場合、同乗者が自分の車を一時的に他人に運転させていて運行供用者といえる場合などは、過失相殺の可能性があります。

4 同乗者のご相談

 同乗者に被害者側の過失として過失相殺をされるかどうかは非常に複雑です。

 また、本来は過失相殺が認められないような場合でも、保険会社側から過失相殺を主張されることもあります。

 交通事故の同乗者がケガをされた場合には、お早めに専門家である弁護士にご相談ください。

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自賠責保険に入るタイミング

1 自賠責保険と車検

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車(バイクや原付を含みます)の所有者が加入しなければならない強制保険です。自賠責保険に入っていない自動車を運転すると、懲役や罰金などの刑事処分を受けたり、免許の違反点数が加算されて免許停止などの行政処分を受けることになります。

 車検が切れたり、自賠責保険に入っていない自動車を運転することは絶対にやめてください。

2 自賠責保険の有効期限

 自賠責保険に加入していないと車検が受けられないため、通常は車検の際に自賠責保険も更新するようになっています。

 自賠責保険と車検は、満了時刻が異なるため、有効期限の関係で自賠責保険の期間は車検の有効期限より少し長めに設定されているのが一般的です。

 万一、何らかの理由で車検が遅れるなどしても、車検切れになってすぐに自賠責保険が使用できないというわけではありません。

 しかし、車検切れの自動車は、公道上を安全に走行する性能があるかどうか検査を受けていない自動車ですし、自賠責保険に入っていない自動車は、交通事故の際の補償がない自動車です。

 自動車を運転する際には、車検や自賠責保険の有効期間を日頃から確認し、早めの手続を行ってください。

3 まとめ

 自賠責保険は、車の所有者(使用者)に加入が義務付けられている強制保険です。
 車検や自賠責保険が切れた自動車で事故を起こすと、相手のケガや死亡に対する自賠責保険からの保険金が支払われませんので、被害者が最低限の賠償を受けられなくなる危険があります。

 自動車の所有者は必ず自賠責保険に入ってください。

 また、交通事故の被害者の方で、相手が自賠責保険に入っているか分からない時は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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悪天候と交通事故

1 悪天候時の交通事故

 台風の接近や局地的な豪雨の最中に自動車の運転をすると、雨や強風の影響で、視界不良がおこったりハンドルを取られりするなど、交通事故の危険が高まります。

 台風などの悪天候の際にも、どうしても自動車の運転をしなければならないこともあるかと思います。

 悪天候の中で運転をする場合には、速度を落とし、車間距離を十分に空け、ライトをつけるなど、状況に応じて慎重な運転をする必要があります。

 ただ、慎重な運転をしていても、交通事故を起こしたり、交通事故に巻き込まれたりする場合はどうしてもあります。

 では、台風などの悪天候の影響を受けて交通事故が発生した場合には過失割合に影響があるのでしょうか。

2 台風などの影響と過失割合

 台風の際の交通事故であっても、原則としては過失割合の考え方に影響はありません。

 過失割合は、自動車の運転自体が様々な環境下で行われる前提で決められたものであるため、予測できるような影響を受けた程度では修正要素として考えられないからです。

 ただ、想定外の事情がある場合にまで全く修正されないというわけではなく、例外的に修正される場合もあります。

 例えば、駐停車ができない道路上で、想定できないような豪雨による視界不良があってもやむを得ず走行していたところ前方車両に追突したような場合には、過失割合が減る可能性があります。

 また、豪雨の際に冠水可能性が高い道路を無理に走行して冠水で立ち往生をしているところに他の車両が接触した場合など著しく不適切な判断を行った場合には、過失割合が増える可能性があります。

 台風や豪雨などの悪天候の際には、より慎重な運転を心がけてください。

3 交通事故のご相談は弁護士に

 悪天候での交通事故で過失割合の修正があるかどうかは、裁判例が通常より少なく、より慎重な判断が必要です。

 交通事故の際の過失割合に納得いかない場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

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交通事故の訴訟提起

1 夏の交通事故

 暑さが厳しい季節です。京都でも暑い日が続いております。

 夏はレジャーや帰省などで、慣れない場所の運転や、渋滞や長距離で長時間の運転をしていたり、暑さなどで疲労が溜まったまま運転をしていたりして、居眠り運転や漫然とした運転をして大きな事故がおこりがちです。運転の際には十分にお気を付けください。

 また、大きな交通事故の場合には、話し合いでは解決できずに裁判所で訴訟をして決着をつけることも多くなっています。

 では、訴訟を行う場合には、どこのどの裁判所で訴訟を提起するのでしょうか。

2 裁判の管轄

 交通事故で訴訟をする場合には、簡易裁判所で訴訟を提起する場合と地方裁判所で訴訟を提起する場合があります。

 訴えの対象となる金額が原則として140万円以下の場合には、原則として簡易裁判所に訴訟を提起します。訴えの対象となる金額が140万円を超える請求をする場合には、地方裁判所で訴訟を提起します。

 地方裁判所は請求する金額が大きかったり内容が複雑だったりする訴訟を担当することになっていますので、まずは請求する金額でどの裁判所に訴訟を提起するかを決めています。

 次に、どこの裁判所に裁判を提起できるかの場所を決めることになります。

 裁判は、原則として、被告(相手方)の住所地を基準にして、その地域の訴訟を担当する裁判所で提起をできます。また、交通事故の裁判の場合は、原告(訴える方)の住所地を担当する裁判所でも提起できますし、事故が起こった場所を担当する裁判所にも裁判を提起することができます。

 当事者本人が訴訟をする場合には、期日に裁判所に行かなければなりません。

 また、代理人がいて本人が出廷しなくてもよい場合でも、裁判を続けていくと当事者尋問や証人尋問など、ご本人や関係者に裁判所で話をしてもらう機会があります。現場を実際に確認する必要がある場合などで裁判官に直接事故現場を確認してもらうこともあります。

 その際に裁判所や事故現場への行きやすさが重要になりますので、裁判をどこで行うかはとても大切です。

3 移送申立

 裁判をどこで行うかが重要なため、訴訟を提起した後に相手から別の裁判所で審理するように移送申立がされることがあります。例えば、相手が遠隔地に住んでいた場合などに、相手の住所地を担当する裁判所に移送するように求めてくる場合があります。

 移送申立がされると、申立書で移送先とされている裁判所が担当するべきか、訴訟を提起された裁判所で担当するべきか、当事者双方から意見が出され、最終的に裁判所が移送するかどうかを決定します。

 例えば、宇治市に住んでいて宇治簡易裁判所に訴訟を提起したのに、相手が亀岡市に住んでいた場合には亀岡簡易裁判所への移送申立をされることがあります。旅行先や仕事先で事故があった場合などでは、他府県の裁判所への移送申立をされることもあります。

 訴訟の内容の審理に入る前に、どこで訴訟を担当するかが争われることがあるのです。

4 訴訟は専門家にお任せください

 交通事故の被害者が訴訟を提起する場合にも、どこのどの裁判所に提起できるかのルールや、場所によるメリットやデメリットがある場合があります。

 交通事故の訴訟は、弁護士にお任せください。

 

 

 

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むちうちの後遺障害と検査の必要

1 むちうちの後遺障害

 交通事故によるむちうちで痛みなどの症状が残った場合、後遺障害等級は、非該当になったり、14級9号に認定されたり、12級13号に認定されたりします。

 後遺障害等級14級9号の場合には、症状固定時に残った症状が永久に残ることを神経学的検査所見や画像所見などから証明まではできていなくても、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められて説明可能な症状と言える必要があります。

 治療経過の連続性や一貫性が必要となる以上、非該当と判断されないためには、ある程度の頻度で医師の経過観察を定期的に受けておくことが必要です。

 また、身体に症状が残るような衝撃を受けて強い症状が残存していることを医学的な見地や他の外部的な事情などから推認する必要がありますので、事故態様、事故の衝撃の大きさ、事故時の体勢、その後の通院実績、治療や投薬内容、自覚症状の重篤性・常時性、当事者の年齢なども重要です。

2 むちうちの後遺障害と他覚所見

 むちうちで後遺障害等級12級13号となるための基準では、症状が神経学的検査や画像など他覚的な所見により医学的に証明できることが必要です。そこで、MRI画像などで症状と合致する明らかな脊髄や神経根への圧迫など所見が必要になります。

 むちうちの治療後に残存する症状が重い場合でも、明らかな他覚所見が残っていることは多くはなく、事故から早いうちに検査をして証明が可能になるよう証拠を残しておく必要があります。

 外傷性の他覚所見は、事故から時間が経ってしまうと外傷性の物かどうかが不明確になってしまうなどして証明できなくなってしまうこともあります。

 適切な時期に検査をしておかなければ、事実が分からないままになって証明できなくなります。後から原因が分かったとしても、時間が経てば交通事故との因果関係が不明確になってしまいます。

 また、検査をしてみて異常がなかった場合でも、疑われていた傷病でないことは明らかになりますので、今後の治療の際にも役立ちます。

 証拠として客観的な資料が残るというだけでなく、適切な治療を受けるためにも、医師から検査等を勧められた場合には積極的に検査を受けて原因を探っておいたほうがよいでしょう。

 弁護士法人心では、無料で交通事故被害の相談にのらせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

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自転車の交通違反

1 自転車と道路交通法の適用

自転車も軽車両になりますので、道路交通法などの法律が適用されます。

飲酒運転はもちろん禁止されていますし、信号無視や夜間の無灯火も違反になります。

また、原則として車道の左側通行をする必要があります。

2 道路交通法の改正

先日、道路交通法の改正案が国会で可決されました。

近年、自転車に対する規制が徐々に厳しくなっていますが、近々、自転車への規制が更に厳しくなることになります。

例えば、16歳以上の自転車の交通違反についても反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入を柱とする道路交通法改正案が可決されたため、軽車両についても交通違反で青切符を切られて反則金を支払う事例がでてくることになります。

反則金は、行政罰として行政責任を問うもので刑事罰とは異なります。反則金を期限までにきちんと納付すれば刑事裁判の審判を受けなくなるため前科にはなりません。しかし、反則金を未納のまま放置すると刑事罰を受ける可能性があります。

他にも自転車に対する交通違反の罰則も強化されます。

3 自転車での交通事故の民事賠償

自転車で交通事故を起こして加害者となれば損害賠償をしなければならなくなります。

自転車で加害者となった場合に保険に入っていないと、莫大な民事賠償金を請求されてしまうこともあります。

また、自転車に乗っていて交通事故の被害者となった場合でも、交通違反の点は過失として取り扱われて、受け取ることができる賠償金が少なくなってしまします。

自動車と自転車との交通事故の場合には、ケガが重症になることも多いため、自転車に乗る際には十分な注意が必要です。

自転車に乗っていて交通事故の被害者になった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

また、自転車を運転する際には、交通違反にならないように安全運転を心がけてください。

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交通事故で第三者に損害が発生した場合

1 交通事故の損害賠償責任

 交通事故により発生した損害は、その過失割合に応じて賠償する責任があります。

 交通事故の当事者同士であれば、基本的には加害者側が賠償をすることになり、賠償の際に自分の過失分が差し引かれたり、自分の保険を使って過失分の賠償をしたりすることになります。

2 第三者に損害が発生した場合

 一方、交通事故に責任がない第三者が事故に巻き込まれた場合には、第三者にとっては事故の責任を負っている者すべてが加害者になります。

 複数の加害者が共同して損害を与えた場合には、通常は、共同不法行為として加害者全員が被害者に対して不真正連帯債務を負います。

 例えば、交差点で自動車同士が衝突した勢いで歩道に突っ込んで歩行者にケガを負わせたり、電柱を壊したりしたり、自動車の同乗者にけがをさせた場合には、自動車の運転者が共同して第三者に損害を負わせたとして共同不法行為となることがあります。

 共同不法行為の場合には、不真正連帯債務を負う者がそれぞれ損害の全額を賠償する義務を負います。被害者は加害者のそれぞれに全額の損害賠償請求をしてもよいのです。

 ただし、債務は1つですので、賠償を受けた分の債務は消滅し、損害額を超えて賠償を受け取ることはできません。加害者の誰かから損害賠償額の全額を受け取れば、他の加害者に請求をすることができなくなります。

 被害者は、加害者のうち一人でも任意保険や資力があれば救済されることになりますので、被害者の権利が保護されることになります。

3 共同不法行為責任を負った一人が被害者に対して損害を賠償した場合

 共同不法行為責任を負った者のうちの一人が被害者に賠償を行った場合には、自身の責任割合を超えて損害を賠償した部分について、他の共同不法行為責任を負った者に対して求償することができます。

 例えば、第三者の損害が100万円で、全額の賠償した加害者の過失が3割、もう一人の加害者の過失が7割であれば、全額の賠償した加害者はもう一人の加害者に70万円を支払うよう請求できます。

 最終的には、加害者は過失割合に従って交通事故によって発生した損害賠償をしなければならなりません。

4 交通事故で加害者が複数いる場合

 交通事故で加害者が複数いる場合には、誰にどのように請求を行うかは非常に複雑ですが、被害者にとってとても重要となることがあります。

 交通事故に巻き込まれた被害者の方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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ながらスマホの危険性

1 ながらスマホの禁止

 自動車の運転中(停止している時を除く)に、スマホやカーナビなどの携帯電話等の画像を注視したり、スマホを保持して通話したりすることは、道路交通法道第71条 第5号の5で禁止されています。

 運転中に携帯電話等を使用した場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金の罰則、大型車の場合は2万5000円、普通車の場合は1万8000円、二輪車の場合は1万5000円、原付の場合は1万2000円の反則金、違反点数3点となります。

2 ながらスマホで交通事故を発生させた場合

 また、携帯電話等の使用だけでなく、それによって交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則と、違反点数6点となります。交通の危険を生じさせた場合には、非反則行為となり、すべて刑事罰の対象となります。

 また、違反点数6点は免許停止処分の対象となります。ながらスマホで交通事故を発生させた場合には、それだけで免許停止処分となります。

 ながらスマホは危険な行為として重い処分の対象となっているのです。

3 ながらスマホの危険性

 ながらスマホなどによる交通事故は、厳罰化されたことにより一旦は減少しましたが、それでもなお一定数の交通事故が発生し続けています。スマホのハンズフリー機能を使用した場合には道路交通法違反にはなりませんが、集中力が低下してしまうことも多く、事故が発生しやすくなっています。

 自動車はブレーキを踏んでから停止までに距離が必要になりますのでスピードが出た状態でブレーキ操作が遅れると、重大な事故につながってしまいます。

 京都市内は観光客も多く道路も複雑なため、カーナビやスマホの道案内機能などを使用している方もたくさんいらっしゃいます。

 交通事故を防ぐためにも、運転中にカーナビやスマホを使用する際には音声機能を使っていてもスピードをなるべく落としておいたり、停車中に使用するなど、十分注意をしてご使用ください。

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年度末に増える交通事故

1 交通誘導による事故

 年度末で工事が多かったり、急いでいる方が増えたりするなど、3月になると交通事故が増えてきます。

 工事現場付近では、大型車両などの作業車や作業員の出入りなどがあり、交通事故が増えやすくなります。

 そのため、交通誘導員が配置されていることもあります。

 ところが、交通誘導員には資格が必要であるとはいえ、道路交通法に基づく権限を有しいるわけではありません。

 交通誘導員の指示には、警察の指示のような道路交通法上の権限がないのです。

 交通誘導員の指示は、あくまでも法律上の強制力がないお願いですので、交通誘導員から指示を受けても運転手が指示に従うかどうかは、道路交通法と安全の面から運転手が判断しなければなりません。

 交通誘導員が指示したからといって、何も考えずに従って交通事故をおこしてしまったとしても、運転手は道路交通法に従った適切な判断していなければ、運転手の責任となります。

2 交通誘導員の過失

 交通誘導員が明らかに道路交通法に違反した指示をして、指示に従ったことが原因で運転手が交通事故を起こした場合には、交通誘導員に注意義務違反があれば過失として認定される可能性はあります。

 しかし、交通誘導員に過失があったとしても、交通誘導に従うと判断したのはあくまで運転手ですので、通常は運転手の過失のほうが大きくなります。

 あまり数は多くはないですが、裁判例をみてみると、仮に交通誘導員に過失が認められるとしても10%から30%程度です。実際に運転していた運転手の過失の方が大きくなるのです。

 交通誘導員の指示に従った方が安全かつスムーズに走行できることが通常ですが、指示を信じて注意を怠れば思わぬ事故で加害者となってしまう可能性もあります。

 交通誘導を受けた際には、特に注意が必要です。

3 交通事故にご注意ください

 工事現場などで交通誘導員の指示を受けた場合には、指示に従うかどうかを含めて慎重な判断が必要になります。

 工事現場付近では、いつも以上に安全運転を心がけてください。

 万が一交通事故に遭ってしまった場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

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