同乗者の過失

1 同乗者の過失

 単なる同乗者は、基本的には、自動車を運転しておらず一緒に乗っていただけですので過失がないはずです、そこで、同乗者は、交通事故の被害者として発生した損害全額の賠償を、事故の原因となった運転者等に対して請求することができます。

 しかし、一定の場合には、同乗者も過失相殺されてしまうことがあります。

2 同乗者本人の過失

 同乗者は、基本的には過失がない筈ですが、同乗者自身の行為に過失がある場合には過失相殺をされることになります。

 例えば、車のシートベルトを着用していなかったり、バイクのヘルメットの不着用など、同乗者自身が交通事故の際の損害の拡大に寄与した場合には、同乗者も一定程度責任を負うべきですので、損害賠償の際に過失相殺をされることになります。

3 被害者側の過失

 被害者側の過失は、「被害者と身分ないしは生活関係上一体をなすとみとめられるような関係にあるものの過失」のことで、加害者と被害者の間で公平に損害の分担するために、経済的にも被害者と一体をなす実態がある場合には、被害者本人の過失だけでなく被害者側の過失を考慮して損害賠償の金額を減額する考え方です。

 例えば、いわゆる夫婦でお財布が一つのような経済状態の場合に、妻が運転する車に夫が同乗していたときに車同士の交通事故が発生し、事故の相手だけでなく妻にも過失がある場合には、妻の過失分を差し引いた金額しか夫は相手方に対し請求できません。同乗者は、本来は、運転者同士の共同不法行為として運転手らに被害者に生じた損害の全額を請求できるはずですので、夫は事故の相手に全額請求できるはずですが、身分上、生活関係上一体の場合には、相手の運転手が全額を支払った後に事故の相手が妻に求償して妻の過失分を妻から支払ってもらうことになりますので、相殺を認めないと請求が迂遠になり、まとめて紛争解決ができないからです。

4 支配的立場の場合 

 車の運転と同乗に支配的関係がある場合には、同乗者も運転に寄与している部分があるため、支配的同乗として過失相殺が認められることがあります。

 例えば、会社の上司と部下という間柄で会社の飲み会に参加するために部下に車を運転させているときに事故に遭った場合、同乗者の減額が一定程度認められることがあります。

5 危険を招致、関与、増幅したような場合

 運転者が飲酒していることや運転技術がないことを知りながら運転者が運転するのを黙認して同乗していたり、同乗者が運転者に対し囃し立てるなどして運転者がスピード違反や危険な運転を助長したような場合などには、同乗者も過失相殺されることがあります。

 同乗者が運転者の危険を招致したり、危険に関与したり、危険を増幅したといえるような場合には、同乗者も責任を負うべきだからです。

6 弁護士への相談

 同乗者が過失相殺される場合は限定的ですが、保険会社は同乗者であることを理由に過失相殺を主張してくることがあります。

 保険会社から示談金の提案があった場合は必ず弁護士に相談して、適正でない過失相殺の主張や減額などがないか確認をしてください。