交通事故にあった後の解決方法

1 示談交渉での解決

交通事故で被害にあった場合には、通常、保険会社又は相手本人に請求をして示談交渉を行います。

示談交渉とは、話し合いでの解決を言います。

話し合いですので、お互いに了承しなければ示談はできません。

しかし、お互いに納得していれば、支払われる金額についての根拠は必要ありません。

お互いにある程度譲り合うなどして金額に合意ができれば、それだけで和解して示談交渉で解決することができます。

2 訴訟での解決

金額で折り合いがつかずに示談交渉が決裂したり、話し合いでの解決を望まない場合には、訴訟を行うことになります。

相手の合意なく支払いをさせようとした場合には、訴訟をする必要があります。

弁護士がいるからといって、それだけで相手が認めない金額を支払わせることはできません。

加害者が弁護士に依頼して交渉したからといってそれだけで被害者が提示してきた金額に応じる必要はありませんし、被害者が弁護士に依頼して交渉してきたからといってそれだけで無理やり金額に納得していないのに支払いを強制できるわけでもありません。

訴訟をして判決が確定すれば、相手が自発的に支払わなくても、強制執行を行うなどして、知っている相手の財産から支払いを受けることができます。

3 解決のために弁護士をご利用ください

交通事故の賠償金を支払わせるためには、示談交渉で賠償金の金額に合意して和解するか、訴訟によって金額を裁判所に決めてもらう必要があります。

いずれの場合でも、相手との交渉や賠償金の金額が適正かどうかの判断は容易でないことが大半です。

交通事故にあった方は、弁護士に相談して、きちんと適正な賠償金を受け取るようにアドバイスを受けてください。

自転車同士や自転車と歩行者との交通事故

1 自転車での事故の場合

 道路交通法上、自転車も軽車両として交通規制に服することになっています。負傷者の救護義務や警察への報告義務は自動車の場合と同じです。

 自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故でも警察への届出が必要ですし、届出をすれば交通事故証明書が発行されます。

 また、ケガをした場合には、診断書を届け出て人身事故届出をすると、実況見分がおこなわれます。

2 警察に届けない場合のデメリット

 特に自転車での事故は、きちんと届出をしておかないと、相手がきちんとした連絡先を教えてくれていなかった場合などには、事故の相手を特定ことができなくなり、損害賠償を請求することができなくなります。

 事故直後は大したことがないと思っていても、むちうちのようにしばらく後から重い症状がでてくるケガもありますので、事故が発生した場合にはきちんと警察に届出ることが大切です。

 また、そんな事故はなかったなどと言われた場合には、事故があったことを請求する側が証明しないといけなくなりますので、大変なことになります。

 せっかく保険に入っていても、事故があったことを証明しないと保険金が下りませんが、相手が協力してくれないと保険金の請求ができなくなることもあります。

 警察に届出をして交通事故証明書を作成してもらえるようにしておけば、このような心配は必要ありません。  

3 自転車同士や自転車と歩行者の交通事故も警察へ

 自転車事故にあった場合もきちんと警察に届出をしてください。

 特にケガをしたような場合には、その場で届出ていなくてもできるだけ届出をして、きちんと事故があったことを警察に証明してもらえるようにしておいてください。