交通事故と労災保険

1 労災保険の使用

通勤中やお仕事中に交通事故にあった場合には、加害者の任意保険会社だけでなく労災保険を使うこともできます。

ただし、任意保険会社と労災保険の両方に同じ損害項目があったとしても、一方から給付をされたものについて、二重に給付を受けることはできません。

例えば、労災保険から療養の給付を受けて労災保険が治療費を支払っている場合には、労災保険が支払った治療費については任意保険会社に請求することはできません。

通常は、労災保険が支払った治療費や休業給付等については、労災保険が加害者の過失割合等に応じて、加害者側の自賠責保険や任意保険会社等に求償しますので、労災保険を使ったからといって加害者側が支払いを免れるわけではありません。労災保険が負担すべきでなく加害者が負担すべき損害については、労災保険が労働者のために立て替えた後、加害者の加入する保険や加害者本人に請求する構造になっています。

また、労災保険の使用は被害者にもメリットがある場合があります。

被害者側にも過失があったような場合や、加害者が任意保険に入っていない場合、短期で保険会社からの治療費支払いの打ち切りが見込まれるような場合などでは、労災保険を使用することは被害者にとってもメリットがあります。

2 労災保険と健康保険

通勤中や仕事中のおケガの場合には、健康保険が使えません。

健康保険よりも労災保険の使用が優先されますので、労災保険が使える場合に健康保険証を提示して治療を受けることができません。

間違って健康保険証を提示して支払いをしてしまうと、病院で労災保険への切り替えができない場合には、一旦これまでの治療費を全額自己負担で立て替えてから労災保険に申請して返金してもらわなければならなくなることがあります。

一旦自己負担が必要になったり、かなり複雑な手続が必要になったりしますので、通勤中や仕事中に交通事故にあった場合には、十分注意する必要があります。

ただ、交通事故で健康保険を使う場合には、通常は第三者行為による傷病届をする際に健康保険組合等から事故にあったときの状況を確認されます。帰宅経路から一旦外れた場合等、判断が難しい場合もありますが、第三者行為による傷病届をすれば、手続中に健康保険が使えるかどうかがはっきりします。

きちんと手続をすれば間違いに気づけるようになっていますので、事故直後で大変な時期ですが、必要な手続きはお早めに行ってください。

詳しくは、弁護士にご相談ください。