1 休業損害
交通事故で発生する休業損害は、交通事故による受傷から症状固定までの間に生じた傷害及び療養等による就労制限に基づく所得喪失のことです。交通事故によるケガで仕事ができなくなった場合や、通院のために仕事を休んだ場合に休業損害が発生します。
被害者は、もし交通事故による加害がなかったとしたならば得られたであろう収入と、交通事故による加害がなされた現実の収入との差額を、休業損害として賠償してもらうことになります。つまり、事故がなかった場合の収入と実際の収入を比較して、減少していることを証明すれば、休業損害の賠償を受けることが出来ます。
給与所得者は、通常は会社が第三者として休業損害証明書を作成してくれますので、有給休暇や休業による減収は比較的簡単に計算できます。
自営業の場合の収入の日額は、原則として確定申告を中心に1日当たりの収入を計算することになりますが、計算は複雑になりがちです。
休業損害の金額等で争いになった場合には、なるべく早く弁護士に相談したほうがよいでしょう。
2 休業損害の判断
自営業のように収入に影響を与える要因が複数あり、所得の変動も大きい場合には、事故が要因による減収なのかその他の要因による減収なのかの判断はかなり難しくなります。
また、休業損害は、事故から症状固定までの比較的短期間の障害及び療養等に起因した収入の減少が問題となりますが、症状固定までの治療経過は、事故の態様や負傷の内容等によって様々なため、傷害の内容や程度、治療内容等をふまえた個別的な判断になりがちです。
休業損害の発生に必要な休業の必要の判断に必要となりますので、身体の症状や支障の内容などについては、医師に相談してきちんとカルテに残しておいた方がよいでしょう。
3 減収がない場合の休業損害
では、交通事故による減収がない場合に休業損害が認められることはあるのでしょうか。
原則として、減収がなければ休業損害は否定されることになります。減収を証明できない場合も同様です。
ただし、自営業で親族等の周りの支援により減収を回避している場合や、事故がなければ高い確率で増収が見込めた場合などの特殊な場合には、少ないですが休業損害が認められている裁判例もあります。
事故がなければ増収を見込めた場合の証明は非常に難しい証明になります。
休業損害の請求をする方は、お早めに弁護士にご相談ください。